交通事故情報通信

2015年5月22日 金曜日

被害者側の保険の種類② 大府市、刈谷市の事故の痛み、治療は当院へ

前回の続きです

④人身傷害補償保険
保険契約者(その家族なども含む)が保険契約をしている自動車や他の車両に同乗中、歩行中の事故に遭ってケガをした場合、過失割合に関係なく、保険契約の内容に従って補償を受けられるものになります
加害者側が保険の利用を拒否する場合などにも利用できる重要な保険です

⑤搭乗者傷害保険
保険契約をした車両に搭乗中の人(運転手を含む)が死亡または傷害を負った場合(後遺障害を含む)に、保険内容に従って補償を受けられるものになります

⑥無保険車傷害保険
加害者が任意保険に加入してなかったり、ひき逃げなどで加害者が誰だかわからない場合のような「無保険車」との事故で、死亡または後遺障害を被った場合に保険内容に従って補償を受けられるものになります

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2015年5月22日 金曜日

被害者側の保険の種類① 大府市、東海市の事故の痛み、治療は当院へ

加害者側から満足な補償を受けられない時のために被害者自身が加入している保険で使えるものがいくつかあります。

①対人賠償保険
被害者の「人的損害」の賠償をするものになります

②対物賠償保険
被害者の「物的損害」の賠償をするものになります

③車両保険
自分の車に物的損害が発生した場合に保険金が出るものです
加害者が「対物賠償保険」に入ってない場合もあるので重要な保険になります

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2015年5月12日 火曜日

いつごろ保険会社は治療費の打ち切りを打診するのか?

大府、共和の事故の痛み、治療は当院へ

ケガの症状や事故の状況にもよりますが、多くの場合、「事故後3ヶ月〜6ヶ月ほど」で加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切り、治療をやめさせようと打診してきます。

交通事故外傷に多い「むちうち症」では、医師は「約6ヶ月前後で症状固定と判断することが多い」といえます。

ですから、加害者側の保険会社もその辺りで治療費を打ち切ろうとするわけです。

もちろん軽症の場合にはもっと早く治療をやめさせようとしてきますから、事故後3ヶ月以内に治療費の打ち切りを打診してくることもあります。

前回のブログで説明でした「症状固定」になると、その後治療を続けたとしても、治療費は基本的に「自己負担」となります。

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2015年5月12日 火曜日

いつまで治療を続けられる? 共和、大府の事故の治療は当院へ

交通事故の被害にあった場合、「ケガの治療は速やかに始めるべき」です。

事故後しばらく経ってから治療を始めたり、数ヶ月経過してから新たな症状を訴えたりすると、ケガと事故との因果関係が争われ、治療費が支払われないことがあります。
そのため気になる症状は早い段階ですべて医師や接骨院の先生に伝えておきましょう。

通常、事故から『症状固定』(治療を続けても大幅な改善が見込めなくなったと判断される時期)までの治療費は、「加害者側の保険会社が全額負担」してくれます。

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2015年5月 8日 金曜日

物損と人身で担当者は違うの?大府、刈谷の事故の痛みは当院へ

一般的には、「物損」の担当者と「人身」の担当者は別の人であることが多いといえます。

また、物損担当者と人身担当者との間で常に被害者とのやりとりの情報を共有しているわけではありません。
物損と人損が別の損害であるということもあり、物損担当者との約束事が人身担当者にも通じるわけではないので、注意しておく必要があります。

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