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交通事故に遭われた方
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健康保険の利用について
自賠責保険と任意保険の利用について
全ての自動車や原動機付き自転車などに加入義務がある強制保険が、自賠責保険です。
自賠責保険でいう「被害者」とは、負傷した人を指します。そのため10割の過失割合でなければ、一般的には「加害者」だとしても、「被害者」扱いとなり、相手方の自賠責保険から補償が受けられます。この補償は人身事故による損害にのみ適用されます。自賠責保険は任意保険とは違い、重大な過失が被害者にあった時にしか過失相殺されません。
なお、自賠責では適用されない、ひき逃げ事故や、相手方の車が自賠責保険未加入であった場合の事故被害者には、「政府保障事業」から補償金が支給されます。
任意保険は簡単に言えば、自賠責保険では足りない額を補てんする役割がある保険制度です。
それぞれの保険の詳細については下記よりご覧ください。
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