交通事故情報通信

2015年4月24日 金曜日

弁護士費用等補償特約が利用できる人って? 大府のむちうち治療は当院へ

前回の『弁護士費用等補償特約』についてです。
弁護士なんて面倒臭い、難しいと思われる方も多いと思いますが、知っておくだけで得なこともあります。

この特約を使えるのは、保険に入っている本人だけではなく、下の(1)~(5)の人が基本的には適用となります。

(1)保険契約を締結している本人

(2)(1)の配偶者 (内縁も含む)

(3)(1)または(2)の同居の親族

(4)(1)または(2)の別居の未婚の子

(5)(1)〜(4)以外で保険契約をしている自動車に搭乗中の人

*各保険会社の特約内容はマチマチなので、必ず自分の保険会社(任意保険証書に記載されている連絡先)に確認してみましょう!

投稿者 ほまれ接骨院